会社の指示どおり作業をしていたのにケガをしてしまった
作業で使用する重機や道具の使い方について、会社から十分に説明を受けていなかった
他の従業員のミスでケガをして後遺障害を負ってしまった
労災保険以外にも、会社より今後についてきちんと補償してほしい
今回の労働災害は
「安全配慮義務違反」
ではないの?
会社に対して
「損害賠償請求」
を検討している
会社の対応に少しでも疑問を感じたら、あきらめないで早い段階で弁護士にご相談ください
会社の責任で労働災害が発生した場合、労災保険の給付だけでは労働者の損害の全ては填補されず、別途会社が労働者に対して損害賠償義務を負う場合もあります。労災保険が給付されれば損害賠償の必要はないなどと主張して何ら対応をしない会社も多いので、会社への請求をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
損害賠償額や会社の責任についての法的構成には、個々の事情を考慮した法律判断が必要となり、また裁判外での示談交渉がまとまらない場合には、裁判に移行する可能性もあります。したがって、早期に弁護士が関与し、これらの点について見通しをつけた上で交渉することで、適切な時期に解決できる可能性が高まります。
労働者が労働災害で怪我をして治療中であったり、後遺障害が残ったりして、労働災害以前と同様に働けない状況になると、安易に辞めさせようとする会社もあります。
労働災害による治療中の解雇には労働法令上の規制がありますので、弁護士が早期に関与することで、会社に言われるままに不当な処遇を受け入れてしまう事態を防ぐことができます。
こちらは仕事が原因で生じた病気やケガ(労働災害)でお困りの方の相談窓口です。
上記以外の労働問題に関するお問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。
発信者番号が「非通知」の場合、電話をお繋ぎできません。「通知」へ変更のうえ、お掛け直しをお願いいたします。
例えば、「工場内での業務中、フォークリフトを運転していた従業員Aが、前方不注意で従業員Bにフォークリフトを衝突させてケガをさせた」というような場合に、従業員Aを雇用していた会社が負う責任のことです。
会社は従業員を働かせることで利益を得ていることから、業務中に従業員の故意・過失によって損害が生じた場合には、それを賠償する義務があると定められているのです(民法709条・715条)。
会社と労働者との間に存在する雇用契約においては、「労働者が労働力を提供した対価として、会社が賃金を支払う」という根幹的な内容とは別に、会社に対して「労働者が安全な環境で働くことができるようにする義務」が課せられていると考えられており、この義務を安全配慮義務といいます。
会社がこの義務に反して劣悪な環境で労働者を働かせた結果として労働災害が発生した場合、労働者は、会社に対して、安全配慮義務違反を根拠として損害賠償を請求することができます。
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総額:2114万9699円
粘り強い交渉で賠償額の大幅な増額を勝ち取りました
職業 | : | 建設職 |
---|---|---|
年齢性別等 | : | 大阪府・男性・70代 |
後遺障害等級 | : | 死亡 |
---|---|---|
傷病名 | : | 心臓挫傷 |
会社からの賠償額 | : | 1500万円 |
---|---|---|
労災支給額 | : | 614万9699円 |
ベリーベストの対応とその結果
当初、事業者は、安全帯を装着するよう指示をしていたにもかかわらずAさんが安全帯を装着していなかったことが原因であり、事業者に過失がないことなどを理由に、賠償義務を否定していました。
そこで、事故当時の現場写真、労働安全衛生規則などの関係法令、過去の裁判例を調査して詳細に検討し、安全帯を取り付けるための設備を設置する必要があるにもかかわらず、事故現場には設置されていなかった可能性があること、仮にAさんが安全帯を装着していなかったとしても、事業者にはその場で安全帯装着の徹底を指示する義務があるのにそれを怠っていることを主張しました。
このような主張により、事業者も訴訟に移行することを嫌ったのか、最終的に1500万円の支払を得ることができました。
総額:3402万8062円
弁護士の交渉により、早期に請求額全額の回収に成功!
職業 | : | 製造職 |
---|---|---|
年齢性別等 | : | 長野県・女性・50代 |
後遺障害等級 | : | 併合8級 |
---|---|---|
傷病名 | : | 右脛骨粉砕開放骨折 右腓骨骨折 |
会社からの賠償額 | : | 2895万8304円 |
---|---|---|
労災支給額 | : | 506万9758円 |
ベリーベストの対応とその結果
ご相談を頂いた時点ではSさんはまだ治療中だったため、まずは医師の指示を受けながら治療に専念していただくようにご案内しました。
そして、Sさんから伺った主治医の見立てでは、Sさんには後遺障害が残ってしまうことは間違いないとのことでしたので、治療をしてもそれ以上よくならないと医師が判断した時点で後遺障害の申請をしていただく必要があることと、不安な点や不明点があれば都度ご相談いただくようにお伝えしました。
また、災害が発生した状況からすれば、歩行者用通路を歩行していたSさんには過失がまったくないか、あっても少しだけであると判断し、フォークリフトの運転者や、雇用主である会社にも損害賠償請求をできる可能性が高いとご案内しました。
この時点で、Sさんは自分で会社の担当者と交渉をすることは気持ちの面で難しいとのお考えだったことと、仮に自分で交渉したとしても会社はまったく相手にしないとのお考えでしたので、ご相談を頂いた時点で先を見据えてベリーベストにご依頼いただきました。
その後、2年ほど経過して症状固定を迎え、無事に併合8級の後遺障害が認定されました。後遺障害の認定を受けて、ベリーベストがご本人に代わって労働局に対して必要資料の開示請求を行い、歩行者用通路と作業場を隣接させていた会社の安全配慮義務違反と運転者の過失を前提とした使用者責任を立証する資料を収集しました。
そして、資料を元に会社に対してSさんが裁判で請求できる満額の請求とその理由を記載した書面を送付したところ、すぐに会社の責任者からベリーベストに連絡があり、弁護士に相談するから少し時間が欲しいとの回答を受けました。
その後少しして、会社から請求額全額を支払うという回答があり、Sさんは労災給付とは別に2800万円以上の高額の賠償金を受け取ることができました。
ベリーベストが会社に書面を送付してから入金までわずか3か月のスピード満額解決ができ、Sさんにも非常に喜んでいただけました。
労働災害専門チームを中心に約360名(※)の所属弁護士が労働災害についてお悩みの方をサポートいたします。
また、アメリカ弁護士、中国弁護士も所属。日本企業だけではなく、外資系企業の労働問題にも対応しています。
※2024年2月現在
ベリーベスト法律事務所は、国際弁護サービスを行っており、英語及び中国語での外国人の方からのご依頼を受けています。
ベリーベストは、労働問題に関しても豊富な解決実績があります。
労働問題に精通した弁護士が労働災害にお悩みの方に最適な解決方法をご提案いたします。
ベリーベスト法律事務所では初回相談料60分を無料、料金を明確に提示しておりますので、依頼前の段階で「どのくらい弁護士費用がかかるのか」についてご納得いただいた後でのご依頼となりますので、安心してご相談ください。
東京オフィスは、平日夜間(21時まで)、土日もご相談いただけますので、お仕事帰りや休日にご相談をすることができます。 ※全国のオフィスでは、平日10時~18時までご相談可能です。
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step1
お客様からのご連絡
まずは、 お電話もしくは、メールにてベリーベスト法律事務所までご連絡ください。担当の弁護士との相談日程を調整いたします。
step2
ベリーベスト法律事務所にてご面談・解決方法のご提案
お客様が現在困っていることなどについて、弁護士がお電話で詳しくヒアリングいたします。初回相談料60分無料です。 担当弁護士が、お客様が直面されている問題へ最適な解決方法のご提案を行います。もちろん、ご来所いただき、対面でお話させていただくこともできます。
step3
ご契約
ご面談いただいた結果、ご納得いただけましたら、正式に弁護士と委任契約を結んでいただきます。
step4
弁護士があなたを代理して相手方と交渉し、解決をします
担当弁護士が個々の案件に最適化した対応を、的確に遂行します。必要に応じて、当事者同士を仲介し、問題解決へのアプローチを行います。
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報酬金は会社や労災保険から回収した賠償金、給付金の中からいただきます。
万が一回収することができなければ報酬金はいただきません!
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完全成功報酬
報酬金
会社から回収した場合 | 経済的利益額
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労災保険から回収した場合 |
労災保険給付の種類
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事務手数料
事務手数料 | 交渉:
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事務所情報
法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
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主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
電話番号 | : | 0120-294-058 |
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