会社の指示どおり作業をしていたのにケガをしてしまった
作業で使用する重機や道具の使い方について、会社から十分に説明を受けていなかった
他の従業員のミスでケガをして後遺障害を負ってしまった
労災保険以外にも、会社より今後についてきちんと補償してほしい
今回の労働災害は
「安全配慮義務違反」
ではないの?
会社に対して
「損害賠償請求」
を検討している
会社の対応に少しでも疑問を感じたら、あきらめないで早い段階で弁護士にご相談ください
会社の責任で労働災害が発生した場合、労災保険の給付だけでは労働者の損害の全ては填補されず、別途会社が労働者に対して損害賠償義務を負う場合もあります。労災保険が給付されれば損害賠償の必要はないなどと主張して何ら対応をしない会社も多いので、会社への請求をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
損害賠償額や会社の責任につい ての法的構成には、個々の事情を考慮した法律判断が必要となり、また裁判外での示談交渉がまとまらない場合には、裁判に移行する可能性もあります。したがって、早期に弁護士が関与し、これらの点について見通しをつけた上で交渉することで、適切な時期に解決できる可能性が高まります。
労働者が労働災害で怪我をして治療中であったり、後遺障害が残ったりして、労働災害以前と同様に働けない状況になると、安易に辞めさせようとする会社もあります。
労働災害による治療中の解雇には労働法令上の規制がありますので、弁護士が早期に関与することで、会社に言われるままに不当な処遇を受け入れてしまう事態を防ぐことができます。
こちらは仕事が原因で生じた病気やケガ(労働災害)でお困りの方の相談窓口です。
上記以外の労働問題に関するお問い合わせ窓口ではありませんのでご注意ください。
発信者番号が「非通知」の場合、電話をお繋ぎできません。「通知」へ変更のうえ、お掛け直しをお願いいたします。
例えば、「工場内での業務中、フォークリフトを運転していた従業員Aが、前方不注意で従業員Bにフォークリフトを衝突させてケガをさせた」というような場合に、従業員Aを雇用していた会社が負う責任のことです。
会社は従業員を働かせることで利益を得ていることから、業務中に従業員の故意・過失によって損害が生じた場合には、それを賠償する義務があると定められているのです(民法709条・715条)。
会社と労働者との間に存在する雇用契約においては、「労働者が労働力を提供した対価として、会社が賃金を支払う」という根幹的な内容とは別に、会社に対して「労働者が安全な環境で働くことができるようにする義務」が課せられていると考えられており、この義務を安全配慮義務とい います。
会社がこの義務に反して劣悪な環境で労働者を働かせた結果として労働災害が発生した場合、労働者は、会社に対して、安全配慮義務違反を根拠として損害賠償を請求することができます。
こちらは